ビックリ!!

3日ほどあまり家にいなかったので、ゆっくり新聞も読んでなかった。
昨日の新聞を読んでビックリ。
安全保障法制に関して、立命館客員教授の宮家邦彦氏の論評。

まず引っかかったのは、
集団的自衛権の行使容認に憲法上の疑義を指摘する人がいるが、その場合は司法に訴えるべきだ。日本は三権分立の国であり、法律が合憲かどうか最終的に判断するのは、憲法学者でも内閣法制局長官でもなく、最高裁判所だからだ」の記述。

この人は、日本が附随的違憲審査制(憲法判断は、具体的な訴訟案件の解決の過程の中で、その解決に必要な限度で行われるもの。具体的なトラブル・問題の発生を待たずに法令や行政行為の合憲性を審査することを認めない)を採用していることを知らないはずはない、と思う。
ということは「法案提出の時点で最高裁がこれを差し止めるなんの権利も持っていない」のを分かった上で言っている、ということだ。
憲法学者や元内閣法制局長官が「違憲」を主張しているのを封じ、国民を欺く方便に過ぎない。

日本がこういう制度を取っているからには、法案を提出する側が「合憲」「違憲」を極めて慎重に、また抑制的に判断をする必要があるはずだ。
そのための内閣法制局であったはずなのに、安倍内閣はその長官を自分たちの都合のいい人に変えられるようにしてしまった、という事実を忘れてはならない。



しかし、その先を読み進めたとき、さすがに愕然としてしまった。
ひょっとして、この人は分かって言ってるのではなく、ホントになにも知らないんじゃないの? と思った。


憲法があるから国家があるのではなく、国家を守るために憲法があると理解している」


ハァー?
今どき、憲法に対してこんな「理解」!? の人っているんですか?

憲法とは、言うまでもなく
「国民の権利・自由を守るために、国がやってはいけないこと(またはやるべきこと)について国民が定めた決まり(最高法規)であり、国民が制定した憲法によって国家権力を制限し、人権保障をはかることが『立憲主義』」でしょう。

憲法は「国家」を守るものではなく、「国家」から「国民」を守るもの。

こんなことは、義務教育で習ってるはず。


「法的安定性」についてもメチャクチャだ。

安倍政権憲法解釈を変更したことに法的安定性の問題を指摘する向きもあるが、国民の負託を受けた政治家が議院内閣制の下で必要な判断をするのは当然だ」

いやいや、議院内閣制において「国民の負託を受けた政治家」は、選挙の度に変わる可能性がある。
ということは、この人の言う「必要な判断」は、そのつどコロコロ変わるかも知れないわけで、それを「法的安定性」に欠ける、って言うんじゃないの?


この人は、「戦後70年談話」に関する有識者懇談会のメンバーも務めたらしい。
参院平和安全法制特別委員会の中央公聴会でも有識者として参考人質疑に立っている。
一体、なんの有識者